労働条件の決定や他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者のこと。労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日などの制限を受けません。
管理監督者かどうかは、「部長」や「課長」といった役職の名前ではなく、以下のような点を踏まえて判断されます。
■ 適用されないもの
時間外・休日労働の上限規制、時間外・休日労働に対する割増賃金、休憩の付与、法定休日
■ 適用されるもの
深夜労働に対する割増賃金、年次有給休暇の付与と5日間の取得義務、労働時間の把握義務
実際には一般の労働者と同じような働き方をしているにもかかわらず、役職名を形だけ管理職とされることで、管理監督者として扱われ長時間労働を強いられたり残業代が支払われなくなるといった問題が生じてしまうこと。
例えば、総合的に考慮して管理監督者ではないと判断された裁判例は以下のようなものがあります。
管理監督者は労働時間や休日のルールが適用されないにもかかわらず、過重労働とそれによる健康への悪影響を防ぐための仕組みである健康・福祉確保措置の実施が義務付けられていません。
健康・福祉確保措置には、医師による面接指導や深夜労働の回数制限、特別休暇の付与、健康診断、相談窓口の設置、配置転換などがあります。