労働者の健康や生活時間の確保のために、労働基準法で休日のルールが以下のように定められています。
① 毎週少なくとも1日の休日を与えることが原則
② 4週を通じて4日以上の休日を与える(変形週休制)ことも可能
適切な休息のためのルールですが、休日の設定の仕方によっては長期の連続勤務につながる可能性があります。
4週4休の変形週休制を適用する場合、4日間の休日を、4週間の最初と、次の4週間の最後に寄せれば、最長で48日間連続勤務させることが可能です。
休日労働をさせることができるよう36協定を締結すれば法定休日に労働させることが可能です。さらに現在、休日労働の日数に制限はありません。
ちなみに、「令和2年度ストレス評価に関する調査」によると、2週間以上の連続勤務のストレス強度は、月120時間以上の時間外労働よりも高く、精神障害などにつながることもあります。
実際に2週間以上連続で勤務した労働者も一定数います。