いま国は、副業・兼業を行うことが主体的なキャリア形成や自己実現につながるとして、副業・兼業を促進しています。しかし、実際に副業・兼業を行う理由として最も多いのは、「収入を増やしたい」「1つの仕事だけでは収入が少ない」であり、雇用形態としては非正規雇用で働く者が大きな比重を占めています。
本業と副業・兼業をともに雇われて(労働契約を締結して) 働く場合、両方の労働時間を合算した上で、残業代の計算などを行うルールになっています。
(参考)厚生労働省「副業・兼業における労働時間の通算について」
ただし、実際に労働時間を通算する上では、以下のような課題があります。
労働時間を通算するためには、本業勤務先、副業・兼業の勤務先に労働時間数の報告が必要ですが、「勤務先が報告を求めず、報告をしていない」者が多くいます。適切に労働時間の通算が行われず、結果として長時間労働となっていたり、健康確保措置が行われていないことなどが懸念されます。
副業・兼業がフリーランス(非雇用)の場合、現行法上、基本的にはフリーランスは「労働者」と認められていないため、上記の労働時間の通算ルールが適用されません。したがって、本業の使用者が副業・兼業先の労働時間を把握する必要が無く、結果として長時間労働や健康被害につながる懸念があります。