過半数労働組合(労働者の過半数が加入している組合)が無い場合に36協定等の労使協定*を締結するときの労働者の代表のこと
*労使協定…会社と労働者の代表で締結する労働条件などについての約束事。フレックスタイム制などの各種制度を導入する際に締結が必要。
労使協定を締結すること、就業規則を変更する際に意見聴取に応じることなど
過半数代表者の選出にあたっては、以下を守る必要があります。
①職場の全労働者から(パートや管理職含む)
②管理監督者以外の労働者を
×部長、店長、工場長など
③民主的に選ぶ
〇無記名投票、挙手や回覧による信任
×会社が指名、親睦会の代表等が自動的に就任
過半数代表者は、労使協定の締結にいたるまで、具体的に何をするのでしょうか。36協定(時間外・休日労働をさせる場合に必要)を締結する場合を例にあげてみます。
このように、過半数代表者は労働者の意見を代表する者として協定内容を検討し締結することが求められます。
過半数代表者は過半数労働組合が無い場合の労働者の代表として、会社と対等な立場で協定を締結する必要がありますが、実際の運用でも様々な課題が明らかになっています。
現行法では、民主的に選ぶための明確なルールがありません。
民主的な選出のためには、
が重要です。
連合が行った調査では、
などの適正とはいえない選び方が半数を超えています。
現行法では、過半数代表者が労働者の代表として必要な役割を果たすためのルールがありません。
→ 過半数代表者の民主的な選出とその役割を果たすための法整備がされていない
適正な運用が行われないと、労働者と会社側が話し合って締結する協定に労働者の意見が反映されなくなってしまうかも!!