パートタイム労働者、アルバイトでも、事業所と常用的雇用関係にある場合や、下記の1.もしくは2.の①~⑤すべてに該当する場合は被保険者となる。
① 週20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上(2028年6月13日までに要件撤廃。具体的な時期は、今後政令で示される予定)
③勤務期間2カ月を超える見込み
④学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
⑤適用事業所または任意適用事業所に勤めていること(国、地方公共体に属するすべての適用事業所を含む)
以下の者は適用除外となる。
加入資格があるのに、会社で手続きをしないことは、5日以内の手続き(日本年金機構への被保険者資格取得の届出)を義務づけた法律違反である。年金事務所で状況を説明し改善を求める。
法人でない常時5人未満の事業所と、人数に関係なく下記の業種の任意適用事業所では、労働者の2分の1以上の同意を得て日本年金機構に申請することによって加入することができる。
年間収入(※)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)、かつ同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満の場合は、被扶養者となることが出来るとされている。なお、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、「年間収入150万円未満」となります。
| 収入要件(被扶養者の該当・非該当)※ | |||
|---|---|---|---|
| 年収 130万円以上:非該当 | 年収 130万円未満:該当 | ||
| 4分の3基準 | 4分の3以上 | 健康保険 厚生年金(+国民年金2号) |
|
| 4分の3未満 | 国民健康保険 国民年金(1号) |
扶養者が厚生年金の被保険者のときは健康保険 | |
| 扶養者が国民年金の被保険者のときは国民健康保険国民年金(1号) | |||
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など | 厚生年金や共済組合に加入している雇用労働者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
| 加入手続き | 市区町村の保険年金課または出張所に届出が必要 | 個人による届出は不要 | 配偶者の勤務する事業所への届出が必要 |
| 保険料 | ① 個人で毎月納付 ② 口座振替可 ③ 前納可 |
賃金から控除 | 第2号被保険者全体で負担。個人負担なし |
被保険者は、病気やけがのために会社を休み、会社から十分な給料が支払われない場合、健康保険から傷病手当金が支給される。
40歳以上65歳未満の人は、介護保険の被保険者となり、保険料は健康保険料とあわせて徴収される。給付は、要支援・要介護になった場合のみ受け取れる。
健保法第3条
厚生年金保険法第6条、第9条
前述の①~⑤の要件を満たさない場合、年間収入130万円未満などの要件を満たしていれば社会保険の被扶養者となり、個人としての社会保険料の負担は生じない(P100)。 一方で、年間収入が130万円以上になると被扶養者にはなれない。この場合は国民年金第1号被保険者、国民健康保険被保険者となる。

出所: 厚生労働省HPなどから連合作成
【社会保険に加入となる賃金要件】
雇用契約を結んだ時点において、週給、日給、時間給を月額に換算し、残業代等を除いた所定内賃金の月額が8.8万円以上であるかどうかにより、該当するかを判断する。
つまり、雇用契約を結んだ時点で適用の有無が決定し、かつ時間外手当等は算定されないことから、例えば年末の残業を抑えて賃金要件を超えないように就業調整しても、適用には影響しない。また、いわゆる「106万円の壁」と呼称されることがあるが、106万円は8.8万円を12倍し年収換算した「参考値」であり、年収では判断されない。
【社会保険の被扶養者の収入要件】
厚生労働省が2025年10月に出した通達「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」によると、2026年4月1日以降は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年収で判断されるようになる。
出所:
厚生労働省「『年収の壁』への対応」より
(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)